借地権を合意解除したことが遺留分を侵害するとの心証をもとに和解した事例
記載の解決事例は旧法事例となります。
事案の概要
・相続人は被相続人の孫2人(依頼者)
・同居の姪(相手方)に全財産を相続させるとの遺言あり
・遺産は貯金、自宅建物、借地権(自宅の敷地、※借地権の存在について争いあり)
事案の問題点
本件では、相続開始時点に存在した貯金と建物について、受遺者である相手方から金銭的な解決案が提案されており、この限度では争いがない事案でした。
もっとも、被相続人の自宅は50年以上前に設定した借地上に建っており、遺産に借地権が含まれるのではないかとの疑問がありました。
この点について、被相続人と同居していた相手方は、平成20年に借地権の対象になっていた土地(底地)を買い取り、この際、姪と被相続人の間で借地権を消滅させる合意をしたとの主張をしておりました。
この借地権は、本件で相続開始時に存在した財産の5~6倍の価値が見込まれました。
対応内容
・当職から、相手方代理人に対し、被相続人の生活状況等から考えて借地権が消滅したとの事実は認められないこと、仮に、借地権が消滅していたとしても、借地権を消滅させる合意が依頼者の遺留分を侵害する と指摘しました。
・上記指摘に対し、相手方の代理人からは、借地権は消滅しており、この事実が遺留分を侵害するものでもないとの回答がなされ、議論は並行線だったため、依頼者から遺留分侵害額請求訴訟を提起しました。
・遺留分侵害額請求訴訟では、①借地権が存在するか、②借地権を消滅させた合意が遺留分を侵害するか(民法1030条後段)、③借地権の価値はいくらか、が争点になりました。
・借地権を消滅させる合意が遺留分を侵害するという主張に関しては、類似の事例が少ないことから、裁判所に対して文献等を示して説得を行いました。
・借地権の評価に関しては、借地権設定時に権利金の授受がない、借地上の建物が老朽化しているなど、借地権の評価にとっては、消極的な要素がありましたが、市場での流通性の高い地域である等の観点から説明をした結果、概ね路線価+αの金額を前提に和解が成立しました。
弁護士小池のコメント
本件では、遺産に借地権を含めるか否かで取得する遺産の額に5倍以上の違いが生じる事案だったため、借地権をどうやって遺産に含めるかが最大の問題でした。
対応方法としては、①借地権が存続しているとの主張、②借地権は消滅したが消滅させる合意が遺留分を侵害するとの主張の二通りがありましたが、後者は、根拠となる民法1030条後段の要件の立証が難しい面があることから、①を優先的に主張し、訴訟経過をみて、②を追加主張しました。
また、借地権の評価額についても、当事者間で主張に乖離があり、一時は不動産鑑定を行う可能性も浮上しましたが、コスト面の負担が重いことから、路線価を基礎に当事者間の協議により、借地権の評価額、それに伴う和解金を決定したという経緯があります。実務上、不動産の評価が問題になるものの、コストの点から不動産鑑定評価までは行えないケースが多々あります。本件も同様の事案として参考になるものと思われます。