相続人の範囲
相続人の決め方
相続人の決め方は民法が定めており、これによると、相続人は以下のとおり決まることになります。
常に相続人 | 配偶者 (民法890条) |
---|---|
第一順位 (民法887条) |
※該当者が複数の場合は同順位です。 |
第二順位 | 直系尊属 ただし、親等が異なる直系尊属が複数いる場合は親等が近い者が相続人になります。例えば、被相続人の父と祖母がいる場合には、父が相続人になるということです(民法889条) |
第三順位 (民法889条) |
※子の場合と異なり再代襲はありません。該当者が複数の場合は同順位です。 |
上の相続関係図を使って相続関係をおさらいしてみましょう。
【CASE1】~子供・孫・ひ孫などがいる場合~
上の相続関係図で言うとB、C、E、G、Hが子供、孫、ひ孫という直系属にあたります。
この場合、通常、配偶者Aと子のB、Cが相続人になります。
Cが死亡、廃除・欠格事由にあたる場合は、A、BとEが相続人になります。
更に、Cに加えてEも死亡、廃除・欠格事由に当たる場合は、A、B、G、H、が相続人になります。この場合、C、Eの配偶者であるD、Fには相続権はありませんのでご注意ください。
【CASE2】~子供がおらず両親、祖母が健在の場合~
上の相続関係図で言うと、IからKが直系尊属になります。この場合、被相続人の両親と祖母という親等の異なる直系尊属がいるため、より親等の近い両親のJとK、それに配偶者のAが相続人になります。
【CASE3】~子供、両親・祖父母がおらず、兄弟・姪がいる場合~
上の相続関係図で言うと、L、Mが兄弟、Pが姪にあたります。
通常、L、Mが兄弟姉妹として相続人になりますが、Mが死亡、廃除・欠格事由にあたる場合はLとPが相続人になります。Pが死亡、廃除・欠格事由にあたる場合、兄弟姉妹には再代襲がありませんので、Lだけが相続人になります。