特別受益
(1)特別受益の意義
民法903条1項は、共同相続人が被相続人から、遺贈、婚姻・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与を受けた場合は、この贈与を遺産の前渡しとみて、相続分の算定をする際、相続財産に加算するとしています(これを、「特別受益の持戻し」といいます)。このような、持戻しの対象となる贈与を特別受益といいます。
特別受益にあたるとされた場合でも、被相続人が持戻し免除の意思を表示していた場合は、持戻し計算をする必要はありません。現実には、書面で持戻し免除の意思表示をしている例は殆どありませんので、通常は、特別受益とされた贈与の趣旨、経緯、当事者間の関係、生活状況等を総合的に考慮して持戻し免除の有無を認定することになります。
(2)特別受益の種類
特別受益には、以下の3種類の贈与があります。
1.遺贈
遺贈とは、被相続人が遺言によって他人に自分の財産を与えることをいいます。後記2・3が一定の贈与のみ特別受益にあたるとしているのに対し、共同相続人に対する遺贈は常に持戻しの対象になります。
2.婚姻・養子縁組のための贈与
結婚や養子縁組の際の支度金や持参金が典型とされています。
3.生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与とは、広く、生計を維持するための基礎となるような、有用な財産上の給付をいいます。子供が自宅を建てる際に土地を贈与する、農業後継人の子供に農地を贈与する、事業を起こす際の資金を援助するなどがこれにあたるといわれていますが、生計の資本としての贈与は、遺贈や婚姻・養子縁組のための贈与に比べて、抽象的な概念であることは否めないため(抽象化することで予め想定しきれない贈与に対応しようとしているともいえます)、後記(3)のような様々な贈与(利益の移転も含めて)が生計の資本としての贈与にあたると争われます。
(3)贈与を受けた人や時期が問題になる事例
民法903条は、特別受益として持ち戻しの対象とする贈与を受けたもの(受贈者)を「共同相続人」と明示しておりますので、共同相続人以外の者が贈与を受けても特別受益の問題は生じないのが原則ですが、以下のような事例では、相続人以外のものが受けた贈与が特別受益にあたるか(及び持戻しが免除されているか)が争われることがあります。
- 代襲相続の場合で、被代襲者が受けた利益が代襲相続人の特別受益にあたるか
- 代襲相続の場合で、代襲原因発生前に代襲相続人が受けた贈与が特別受益にあたるか
- 贈与を受けた後、受贈者が推定相続人の資格を得た場合
- 相続人の配偶者や子供に対する贈与
- 包括受遺者に対する贈与
(4)特別受益にあたるかが争われる事例
特別受益は被相続人から相続人に対する一定の贈与を問題とする制度ですが、家族間では、相続開始以前に無償の金銭のやりとりなどがなされていることは珍しくありません。そのため、過去の金銭のやりとりや利益の移転が特別受益にあたるとの主張がなされることが多々あります。
実務でよく目にするものとしては、以下のような特別受益の主張があります。
- 結婚の持参金・支度金
- 結婚式の費用の支出
- 高等教育の学費(大学、大学院、留学の費用)やこれに伴う生活費の支出
- 病気等で仕事ができない相続人(子供)に対する生活費援助
- 自宅建築時の頭金の贈与
- 借地権の契約名義を被相続人から特定の相続人に変更したこと(借地権の名義変更)
- 被相続人所有の土地について、特定の相続人に借地権・使用借権を設定した場合の借地権又は使用借権相当額
- 被相続人所有の建物に特定の相続人が無償で居住していた場合の賃料相当額(建物の無償使用)
- 生命保険金
- 死亡退職金
(5)特別受益の期間制限
民法904条の3により、相続開始から10年経過した後の遺産分割においては、原則、特別受益の主張はできないものとされました。この期間制限は寄与分にも適用されます。