寄与分の算定
(1)寄与分の意義
寄与分とは、共同相続人のなかに、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした者があるときは、その寄与に相当する額を法定相続分に上乗せして取得させることを認め、これにより共同相続人間の実質的衡平をはかる制度です(民法904条の2)。
従来は、被相続人が営んでいた農業や商工業に従事していた相続人の貢献を評価するという観点から寄与分の主張がなされておりましたが、最近ではこれに加えて、高齢の両親の介護について寄与分が主張されることが多くなっているように思われます。
なお、相続人でない被相続人の親族で、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたものは、相続人に対し、寄与に応じた額の金銭を請求できるという制度もあります(特別寄与料)。
(2)寄与分の要件
ア 寄与行為の主体
寄与分を主張することができる主体は、民法上、相続人に限定されています(民法904条2)。したがって、相続人以外の者が寄与分を主張することはできません。
【実務上の論点】
- 相続人の配偶者、子供の行為が寄与行為にあたるか
- 包括受遺者は寄与行為の主体になるか
- 代襲相続人は被代襲者の行為を寄与行為として主張できるか
イ 寄与行為が「特別の寄与」と評価できること
共同相続人は、被相続人との関係では、夫婦間の協力扶助義務(民法752条)、親族間の扶助義務(民法877条1項)及び相互扶助義務(民法730条)を負っています。したがって、このような義務の範囲の行為は、義務を果たしたということに過ぎず、相続分に評価されていると考えることが可能であり、法定相続分を修正するような要素にはなりません。そこで、「特別の寄与」とは、被相続人との身分関係において、通常期待される程度を超えた貢献を意味するとされています。なお、被相続人との身分関係によって、通常期待される貢献の程度はことなりますので、例えば、配偶者と子供が同じ貢献をしたとしても、配偶者については、寄与分が認められないこともあります。このような配偶者は特別寄与料の請求を検討するとよいでしょう。
特別の寄与に当たるか否かについては、実務上、主に以下の4つの要素が考慮されています。
- 寄与行為の特別性
- 寄与行為の無償性
- 寄与行為の継続性
- 寄与行為の専属性
ウ 寄与行為により被相続人の財産が維持され又は増加したこと
相続人の行為によって、被相続人の財産の減少が防止されたり、増加したことが必要になります。
相続人の財産の維持・増加が問題にされるため、被相続人が代表者である会社に貢献したなどの事情は原則として寄与分としては考慮されません。また、財産上の効果がない精神的な援助などは除外されます。
(3)寄与行為の類型
寄与行為については、実務上、以下のような類型に整理がされています。これらの類型に応じて考慮する要素に違いがあるため、要注意です。なお、もちろん、この類型以外の行為でも寄与分にあたることはあります。
ア 家業従事型
被相続人の事業に関して労務を提供した場合に認められる寄与分です。被相続人が農業や商工業を自営業として行っていた場合が典型的な例です。
【実務上の論点】
家業従事型の寄与分確定方法
イ 療養看護型
相続人が被相続人の療養看護に貢献した場合の類型です。療養看護は、被相続人が病気であることが前提になっていますが、近年では、高齢化社会が進んでおり、高齢の親の介護(特に認知症)が寄与分として主張されることが増えています。
【実務上の論点】
療養看護型の寄与分確定方法
ウ 金銭出資型
被相続人に金銭援助などの財産上の給付した場合の類型です。条文上は、「被相続人の事業に関する財産上の給付」とされていますが、被相続人の事業以外に対する金銭出資(例えば、不動産の購入費用の援助)も「その他の方法」として寄与行為たりえます。なお、金銭援助の趣旨によっては、扶養型との区別が難しい場合もあるでしょう。
【実務上の論点】
金銭出資型の寄与分確定方法
エ 扶養型
相続人の一人が被相続人を扶養したことにより、被相続人の財産が維持された場合です。毎月生活費を仕送りしていた場合が典型です。
【実務上の論点】
扶養型の寄与分確定方法
オ 財産管理型
被相続人の財産管理を行い、その維持・増加に貢献した場合の類型です。被相続人が賃貸不動産を所有していたものの、高齢になったために、相続人の一人がその賃貸管理をしていた場合、占有者の廃除・明渡し交渉を行ったことなどが典型です。
【実務上の論点】
財産管理型の寄与分確定方法
(4)寄与分確定の手続
寄与分は、共同相続人間で協議し、協議が整わない場合には、寄与分を定める調停を申し立て、不調に終わった場合は審判により決定されます。調停・審判においては、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額そのた一切の事情を考慮して寄与分の額を定めます(民法904条の2第2項)。
寄与分は、遺産分割における具体的相続分を定めるための前提になる要素ですが、寄与分を定める調停は、遺産分割調停・審判が係属していなくても、単独で申立が可能です。
他方、寄与分を定める審判は、遺産分割審判が係属していることが申立の要件になっています(民法904条の2第4項)。
また、家庭裁判所は、遺産分割審判において、1ヶ月以上の期間を定めて、寄与分を定める審判の申立をするべきものとして、これを経過してからなされた申立を却下することができるとされており(家事事件手続法193条)、遺産分割審判と寄与分を定める審判が家庭裁判所に係属する場合は、これらを同一の手続に併合して審理しなければならないとされています(家事事件手続法192条)。
これらの規制がなされるのは、寄与分が遺産分割をするために算定される具体的相続分確定のための要素であり、両者が密接に関連しているからです(例えば、遺産分割審判で審理がすすみ、具体的相続分についての心証が固まった段階で、別途、寄与分の審判が申し立てられると先行していた遺産分割審判の審理が無駄になってしまうおそれがあります)。
(5)寄与分に関するその他の【実務上の論点】
- 生前贈与と寄与分
- 遺贈と寄与分
- 遺留分と寄与分
- 相続分の譲渡と寄与分