共同相続人間でなされた相続分の無償譲渡が民法903条1項に規定する「贈与」にあたるとされた判例

最高裁の判断(平成30年10月19日判決・民集72巻5号900頁)

「共同相続人間においてされた無償による相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,上記譲渡をした者の相続において, 民法903条1項に規定する「贈与」に当たる。」

解説

 本判決では、無償で相続分を譲渡することが、生計の資本としての贈与(いわゆる特別受益)にあたるかが争点となり、結論として最高裁は「当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き」生計の資本としての贈与にあたると判断しました。

 

 この判断は一見当たり前のようにも思えるため、どうして相続分の無償譲渡が生計の資本としての贈与にあたらないとの考えが出てくるのかを押さえておくとこの論点の理解が容易になります。

 

ポイントは相続分譲渡の性質にあります。

 

相続分の譲渡について、本判決は「積極財産と消極財産とを包括した 遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,相続分の譲渡に伴って- 個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。」と判示し、相続分の譲渡を①積極財産と消極財産を包括した遺産全体に対する割合的持分が移転するとい性質と、②①に伴い個々の相続財産についての共有持分の移転が生じるという性質を有するとしています。相続分の譲渡の性質に関する理解は原審である高裁判決も同趣旨と考えられます。

 

相続分譲渡の性質のうち①は消極財産も含んで譲渡することになるため、積極財産と消極財産で差し引き計算を行わないと相続分の価値ははっきりしません。また、場合によっては、相続分の経済的価値が認められないという場合もあり得ます。このような性質は、無償で財産的利益を移転させる贈与の性質と馴染みにくいとも考えられます。

 

原審はこの点を重視して「相続分の譲渡は 必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえず,譲渡に係る相続分に経済的利益があるか否かは当該相続分の積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定しなければ判明しないものである。」と判示して、相続分の譲渡は贈与にあたらないと判断しました。

 

他方、最高裁は、「相続分の譲渡は,譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価額等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き,譲渡人から譲受人に対し経済的利益を合意によって移転するものということができる。」と判示し、原則、相続分の譲渡は贈与にあたるとしました。

 

消極財産と積極財産を考慮しても、なお、当該相続分に財産的価値があれば(端的に言えば、積極財産の額が上回っていれば)、相続分の譲渡は、経済的利益の移転と言えることから、贈与にあたると判断したものと思われます。もっとも、相続分に財産的価値がない場合はもはや贈与とは言えないため、このような場合は例外的に贈与にはあたらないとされています。

 

通常、遺産には多種多様な財産が含まれており、これらに対する割合的な持分である相続分の財産的価値を算出するのは容易ではなく、この点からすると高裁の判断は実務的であるとも言えます。

 

もっとも、相続分の財産的価値を算定することの困難性と財産的価値の有無は別の問題であり、財産的価値の算定が困難な事案でも財産的価値が認められる事案は存在すること、また、「相続分の譲渡は 必ずしも譲受人に経済的利益をもたらすものとはいえ」ないとしても、このような場合は、例外的に贈与に当たらないと判断すれば十分であり、相続分譲渡を一律贈与にあたらないと判断する根拠とはならないことから、最高裁の判断が妥当と考えられます。

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