節税目的の養子縁組が直ちに縁組意思を欠くものではないとした事例
(1)最高裁の判断(平成29年1月31日民集第71巻1号48頁)
「養子縁組は,嫡出親子関係を創設するものであり,養子は養親の相続人となると ころ,縁組をすることによる相続税の節税効果は,相続人の数が増加すること に伴い,遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相 続税法の規定によって発生し得るものである。相続税の節税のために養子縁組をすることは,このような節税効果を発生させることを動機として養子縁組をするものにほかならず,相続税の節税の動機と縁組をする意思とは,併存し得るものであ る。したがって,専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても,直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない。」
(2)解説
本判決は、相続税の節税目的を有する養子縁組について、縁組意思を欠き無効とした高裁判決を破棄し、相続税節税の目的があるとしても直ちに縁組意思を欠くものではないとした最高裁の判例です。
本判決は、相続税の節税目的があっても「直ちに」縁組意思を欠くものではないとしていますので、節税目的により縁組意思を欠く場合も想定されます。
縁組意思に関しては、古い判例ですが、最高裁昭和23年12月23日(民集第2巻14号493頁)が「当事者間に真に養親子関係の設定を欲する効果意思を有しない場合を指すものであると解すべき」としており、本判決もこの判断を前提として、相続税の節税目的と縁組意思は併存しうることから、直ちに縁組意思を欠くとは言えないと判断したものと考えられます。
仮に、養子縁組の目的が相続税の目的のみであり、他の目的が存在しないような場合は、真に養親子関係の設定を欲する効果意思を欠くとして、養子縁組が無効になる可能性もあると解されます。