『二 遺産は一切の相続を排除し、三 全部を公共に寄与する』との自筆証書遺言の解釈を示した事例(最判平成5年1月19日)

最高裁の判断

規範部分

『遺言の解釈に当たっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものというべきである。』

事例へのあてはめ部分

『このような見地から考えると、本件遺言書の文言全体の趣旨及び同遺言書作成時のAの置かれた状況からすると、同人としては、自らの遺産を上告人ら法定相続人に取得させず、これをすべて公益目的のために役立てたいという意思を有していたことが明らかである。そして、本件遺言書において、あえて遺産を「公共に寄與する」として、遺産の帰属すべき主体を明示することなく、遺産が公共のために利用されるべき旨の文言を用いていることからすると、 本件遺言は、右目的を達成することのできる団体等(原判決の挙げる国・地方公共団体をその典型とし、民法三四条に基づく公益法人あるいは特別法に基づく学校法人、社会福祉法人等をも含む。)にその遺産の全部を包括遺贈する趣旨であると解するのが相当である。

また、本件遺言に先立ち、本件遺言執行者指定の遺言書を作成してこれを被上告人に託した上、本件遺言のために被上告人に再度の来宅を求めたという前示の経緯をも併せ考慮すると、本件遺言執行者指定の遺言及びこれを前提にした本件遺言は、遺言執行者に指定した被上告人に右団体等の中から受遺者として特定のものを選定することをゆだねる趣旨を含むものと解するのが相当である。このように解すれば、遺言者であるAの意思に沿うことになり、受遺者の特定にも欠けるところはない。

そして、前示の趣旨の本件遺言は、本件遺言執行者指定の遺言と併せれば、遺言者自らが具体的な受遺者を指定せず、その選定を遺言執行者に委託する内容を含むことになるが、遺言者にとって、このような遺言をする必要性のあることは否定できないところ、本件においては、遺産の利用目的が公益目的に限定されている上、被選定者の範囲も前記の団体等に限定され、そのいずれが受遺者として選定されても遺言者の意思と離れることはなく、したがって、選定者における選定権濫用の危険も認められないのであるから、本件遺言は、その効力を否定するいわれはないものというべきである。』

相続弁護士のコメント

本判決は遺言の解釈(規範部分)、具体的な事案の解決の両面で非常に参考になる事例です。

まず、規範部分についてみてみると、遺言の解釈については最判昭和58年3月18日の判示を踏襲しています。今回の本判決で着目すべきは遺言の解釈について「可能な限りこれを有効となるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり」としている点です。最高裁は、遺言の解釈について意見が分かれた場合(どちらの解釈でも遺言自体は有効)だけでなく、遺言は可能な限り有効になるように解釈すべきとの方向性を示していると言えます。この点で、最高裁がいう「遺言者の意思を尊重」とは、遺言の内容確定(解釈)だけではなく、遺言の効力の確定にも及ぶことになりそうです。

次に事例へのあてはめについてコメントします。

本判決は「公共に寄与する」との文言について「本件遺言は、右目的を達成することのできる団体等(原判決の挙げる国・地方公共団体をその典型とし、民法三四条に基づく公益法人あるいは特別法に基づく学校法人、社会福祉法人等をも含む。)にその遺産の全部を包括遺贈する趣旨である」と解釈しています。そう言われればそうとも言えますが、一実務家としては、「公共に寄与する」という言葉から「解釈」として導く内容としては相当に踏み込んだ内容に思えます。

また、本件では、解釈が争われた遺言とは別に、被上告人を遺言執行者に指定する内容の遺言が作成されており、遺言者と被上告人間に特別な信頼関係が存在したことが窺われます。おそらく本判決はこの点を踏まえて「遺言者自らが具体的な受遺者を指定せず、その選定を遺言執行者に委託する内容を含む」と判断したものと思われます。

本判決は遺言の解釈において頻繁に参照される重要判例ですが、その射程は慎重に吟味する必要があります。

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