『相続させる』遺言を民法における遺産分割方法の指定にあたるとした最高裁判例(最判平成3年4月19日)

最高裁の判断

『「相続させる」趣旨の遺言、すなわち、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させようとする遺言は、前記の各般の事情を配慮しての被相続人の意思として当然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるものであって、民法九〇八条において被相続人が遺言で遺産の分割の方法を定めることができるとしているのも、遺産の分割の方法として、このような特定の遺産を特定の相続人に単独で相続により承継させることをも遺言で定めることを可能にするために外ならない。したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、正に同条にいう遺産の分割の方法を定めた遺言』である。

相続弁護士のコメント

本判決は相続させる遺言の法的な性質を判断した重要判例です。

最高裁の判断では引用していませんが、本判決は、相続させる遺言が「遺贈」にあたるとの主張を排斥した上で、相続させる遺言は「遺産分割方法の指定」にあたる旨判示しています。後者は登記申請を遺産を相続する相続人単独で行えるため手続が簡単です。

他方で、①遺産分割方法の指定の場合、当該遺産の相続法を拒否するには相続放棄により相続人としての地位全部を放棄するしかありませんが(一切遺産を相続できない)、②特定遺贈の場合は当該遺贈だけを放棄し、相続人の地位を保つことができます(なお、包括遺贈の場合は相続放棄という選択になります)。相続する財産の性質によっては(いわゆる負動産)、この違いが相続に大きな影響を与える場合があるかもしれません。

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