相続分の指定による不動産持分の取得と第三者の関係

共同相続人が法定相続分を第三者に譲渡した場合、その第三者に対して遺言による指定相続分を主張することはできますか

3年前に私(長男)の父が亡くなりました。相続人は、私を含め兄弟3人です。父は、遺言を遺しており、この遺言によれば、私に遺産の2分の1、他の兄弟に4分の1ずつ遺産を相続させるとの内容でした。

私は、この遺言のとおりに遺産分割をすすめようとしましたが、次男が遺言の解釈に異議をとなえ、裁判で遺言の解釈について争うことになりました。当初は、遺言の解釈についてはすぐに結論がでると思っていましたが、予想よりも時間がかかり、相続税の申告期限までに結論をだすことができませんでした。

そのため、相続税については、延納許可を申請することとし、そのために遺産に含まれる土地Aについて、相続人全員が法定相続分で相続登記を行いました。

その後、遺言の解釈に関する訴訟の結論がでる前に弟は、登記された法定相続分(3分の1)をYに売却して、Y名義の登記がなされてしまいました。

先日、遺言については、遺産を私に2分の1、他の兄弟に4分の1ずつ相続させるとの内容であるとの解釈が確定しました。そこで、私は、Yに対し、3分の1の持分移転登記が無効であることを主張したいと思いますが、このような主張は可能でしょうか?

法定相続分を譲り受けた第三者に指定相続分を主張することは可能です

ただし、次男は遺言により4分の1の相続分を指定されているので、4分の1については次男からYへの売買は有効ということになります。したがって、正確には、Yが売買により持分を取得した登記のうち、4分の1を超える部分については、無効であるということになります。

本件には、①遺言による相続分の指定により遺産を取得した相続人(長男)はその持分を登記なしに第三者Yに主張できるのか、②相続登記を信頼した第三者Yは保護されることはないのか、との二つの問題点がありますので、順番に検討します。

まず、①について検討します。
長男が、相続分の指定により遺産の持分を取得したことを、登記なくしてYに主張できるかは、Yが登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者(民法177条)にあたるか否かという問題であり、Yは3分の1の持分移転登記をしたものの、実体的には無権利者であるということであれば、正当な利益を有するとは言えないことになります。

遺言による相続分の指定によって遺産を取得した場合、これにより遺産を取得した相続人は、被相続人から直接指定された割合の遺産を取得することになります。

相続人が指定相続分と異なる割合である法定相続分に相当する持分を第三者(Y)に譲渡したとしても、譲渡人である相続人は、譲渡した持分のうち指定相続分を超える部分について無権利者であり、このような譲渡は無効です。したがって、第三者(Y)は、指定相続分である4分の1を超える部分については、無権利者である次男からの譲受人ですので、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者には当たらないことになります。

この結論に対しては、相続分の指定は、法定相続分を変更するものであり実質的な処分行為に相当することから、Yは第三者にあたるとする考え方もあるようです。

しかし、法定相続分は、相続分の指定がなく、遺産分割協議が成立しない場合に補充的に適用される規定であることからすると、相続分の指定が法定相続分を変更するものであるとの考えは原則と例外が逆転しており、民法が定める相続法の構造と整合しないと思われます。

具体的に言えば、Yが第三者にあたるとの結論を導くには、相続による権利移転の過程として、相続発生により、遺産が法定相続分で相続人に帰属し、これらの遺産が遺言による相続分の指定の内容どおりに相続人に移転したと考え、その上で、第三者Yにも法定相続分が譲渡されたという二重譲渡として構成することになると思われますが、このような構成は無理があります。

このような理由から、遺言による相続分の指定により遺産を取得した相続人(長男)はその持分を登記なしに第三者Yに主張できることになります。

次に②について検討します。
登記に関しては、公信力(登記を信頼して取引した者に登記に表示されたとおりの権利を取得させること)がないとされていることから、単に登記を信頼したというだけでは、Yを保護することはできません。

判例上は、本件に即して言えば、登記上表示されたものが権利者であるとの外観が存在し、この外観に対する信頼の存在、長男に外観作出に関する帰責性がある場合、民法94条2項類推適用によりYが保護される余地があると思われます。

以上を前提に検討すると、遺産に関する共同相続登記は、当該遺産が遺産分割の対象になる共同相続財産であることを意味するにすぎず、登記で持分権利者とされた相続人が確定的に権利を取得したことを意味するものではありませんので、共同相続登記では、次男が権利者であると信頼するに足る外観と評価することはできません。

また、共同相続登記は、いわゆる保存行為として、相続人の一人が単独で申請できる(相続人のうちの一人が他の相続人についても共同相続登記をすることができる)ことから、長男が共同相続登記を申請したことをもって外観作出に帰責性があると評価することもできません。

以上のことから、共同相続登記を信頼したことをもってYを保護することもできないことになります。

参考裁判例等 最判平成5年7月19日

上告代理人安木健の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係によれば、(一) Dの死亡によりE及び被上告人を含む四名の子が本件土地を共同相続し、Dが遺言で各相続人の相続分を指定していたため、Eの相続分は八〇分の一三であった、(二) Eは、本件土地につき各相続人の持分を法定相続分である四分の一とする相続登記が経由されていることを利用し、右E名義の四分の一の持分を上告人に譲渡し、上告人は右持分の移転登記を経由した、というのである。
右の事実関係の下においては、Eの登記は持分八〇分の一三を超える部分については無権利の登記であり、登記に公信力がない結果、上告人が取得した持分は八〇分の一三にとどまるというべきである(最高裁昭和三五年(オ)第一一九七号同三八年二月二二日第二小法廷判決・民集一七巻一号二三五頁参照)。

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