相続させる遺言による不動産取得と第三者の関係

相続させる旨の遺言の効力を他の相続人の債権者に主張するには登記が必要ですか

半年前、夫が亡くなりました。法定相続人は妻の私と長男の2人です。夫の遺言には、全ての財産を妻である私に相続させると記載されていました。
ところが、私が遺言どおりに遺産に含まれる土地の登記を行う前に、長男の債権者が、遺産に含まれる土地について、長男に代わって持分2分の1の相続登記を行い、競売開始決定を得て長男の持分を差し押さえてしまいました。登記をしていない以上、私は、長男の債権者に対して夫の遺言の効力を主張できないのでしょうか。

相続させる旨の遺言の効力を主張するには、登記を経る必要はありません

全財産を相続させる旨の遺言の法的性質は、判例上、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定であるとされています(最高裁平成3年4月19日参照)。そして、相続分の指定によって取得した遺産に対する持分は、登記なくして本件の長男の債権者のような第三者に主張することができるとされていることから(最判平成5年7月19日参照)、相続させる旨の遺言により取得した持分についても、上記判例の趣旨に照らして、登記なくして長男の債権者に主張することができるということになります。
相続分の指定により取得した持分を登記なくして第三者に主張できる理由の詳細は『相続分の指定と第三者の関係』と参考裁判例にあげた東京高裁平成10年10月14日判決が詳しく説明しています。簡単にいえば、相続させる旨の遺言により財産を取得する場合、相続分の指定がされた場合と同じであり、相続分の指定により財産を取得する場合というのは、指定された相続分を被相続人から直接取得するのであり、一旦、法定相続分で各相続人に財産が帰属した後に指定相続分に沿って財産が移転する訳ではないことから、指定相続分を含む相続させる遺言の効力を主張するために登記を要求する必要がないということです(逆に、財産が法定相続分→指定相続分という順番で帰属すると考えると相続させる遺言の効力を主張するためには登記が必要になります)。
 本件における具体的な対応としては、長男の債権者による差押えに対して、第三者異議の訴え(民事執行法38条)を起こし、遺言により土地所有権を取得したことを主張することになります。

参考裁判例

最判平成14年6月10日

上告代理人永盛敦郎、同滝沢香の上告受理申立て理由について
 1 原審の認定によれば、本件の経過は、次のとおりである。被上告人は、夫である被相続人乙川次男がした、原判決添付物件目録記載の不動産の権利一切を被上告人に相続させる旨の遺言によって、上記不動産ないしその共有持分権を取得した。法定相続人の一人である乙川一男の債権者である上告人らは、一男に代位して一男が法定相続分により上記不動産及び共有持分権を相続した旨の登記を経由した上、一男の持分に対する仮差押え及び強制競売を申し立て、これに対する仮差押え及び差押えがされたところ、被上告人は、この仮差押えの執行及び強制執行の排除を求めて第三者異議訴訟を提起した。
 2 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人の死亡の時に直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継される(最高裁平成元年(オ)第一七四号同三年四月一九日第二小法廷判決・民集四五巻四号四七七頁参照)。このように、「相続させる」趣旨の遺言による権利の移転は、法定相続分又は指定相続分の相続の場合と本質において異なるところはない。そして、法定相続分又は指定相続分の相続による不動産の権利の取得については、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる(最高裁昭和三五年(オ)第一一九七号同三八年二月二二日第二小法廷判決・民集一七巻一号二三五頁、最高裁平成元年(オ)第七一四号同五年七月一九日第二小法廷判決・裁判集民事一六九号二四三頁参照)。したがって、本件において、被上告人は、本件遺言によって取得した不動産又は共有持分権を、登記なくして上告人らに対抗することができる。

東京高裁平成10年10月14日  

四 当裁判所の判断
 1 本件第一遺言及び本件第二遺言の法的性質
 (一) 弁論の全趣旨によれば、本件第一遺言にいう「東京都渋谷区<略>(土地建物)」は本件(一)物件を、「川崎市<略>(土地建物)」は本件(二)及び(四)物件の所有権並びに本件(三)物件についての春男の持分をそれぞれ指すものと認められる。
 そこで、進んで、本件第一遺言及び本件第二遺言のように、被相続人がその遺産に属する特定の財産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言の法的性質について検討する。
 およそ、被相続人の遺産の承継に関する遺言については、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきものであるところ、遺言者は、各相続人との関係にあっては、その者と各相続人との身分関係及び生活関係、各相続人の現在及び将来の生活状況及びその資力その他の経済関係、特定の不動産その他の遺産についての特定の相続人のかかわりあいの関係など諸般の事情を配慮して遺言をするのであるから、遺言書において特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明されている場合、当該相続人も当該遺産を他の共同相続人と共にではあるが当然相続する地位にあることにかんがみれば、遺言者の意思は、右の各般の事情を配慮して、当該遺産を当該相続人をして、他の共同相続人と共にではなくして、単独で相続させようとする趣旨のものと解するのが当然の合理的な意思解釈というべきであり、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺贈と解すべきではない。そして、右のように、特定の遺産を特定の相続人に単独で相続させようとする趣旨の遺言は、前記の各般の事情を配慮しての被相続人の意思として当然あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるものであって、民法908条の解釈上、このような遺産分割の方法を定めることもできることはいうをまたない。したがって、右の「相続させる」趣旨の遺言は、他の共同相続人をも拘束し、これと異なる遺産分割の協議、さらには審判もなし得ないのであるから、遺産の一部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺産の一部の分割がなされたのと同様の承継関係を生ぜしめるものであり、当該遺言において相続による承継を当該相続人の受諾の意思表示にかからせたなど特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、被相続人の死亡の時(遺言の効力が生じたとき)に直ちに当該遺産が当該相続人により承継されるものと解すべきである(最高裁平成3年4月19日第二小法廷判決・民集45巻4号477頁参照)。
 これを本件についてみるに、本件第一遺言は、春男の遺産に属する本件各物件及び鹿児島県姶良郡隼人町内の土地という特定財産を被控訴人に「相続させる」とするもの、本件第二遺言は、本件第一遺言に特定掲記された財産を除くその余の春男所有の財産を被控訴人に「相続させる」とするものであるが、前記の事実によれば、春男がこのような遺言をするに至ったのは、夏男が多額の債務を負い、しかも無資力であるため、春男が死亡した場合には、同人の遺産が夏男の債務の弁済の資に充てられてしまう虞れがあったことから、これを未然に防止し、妻である被相続人のために遺産を保全しようとするにあったものと推認される。このように、本件においては、本件第一遺言及び第二遺言の趣旨を遺贈と解すべき特段の事情がないのみならず、被控訴人に単独相続させたいとする春男の強い意向が看取されるのであるから、本件第一遺言の法的性質は、本件各物件を被控訴人に単独で相続させる趣旨の遺産分割方法の指定であり、本件第二遺言は、本件第一遺言を補完して、その余の遺産についても同様の取扱いをすべき旨の春男の意思が表示されたものと解すべきである(なお、右のように、本件第一遺言及び本件第二遺言の効果として、春男の遺産の全部が当然に被控訴人に承継されるものと解するとすれば、本件第二遺言における遺言執行者の指定はほとんど実益がないことになるが、春男の遺産の管理について、夏男の関与を排除し、これを被控訴人に委ねる意味を有するという限度においては、実益があることになる。)。
 そうとすると、本件第一遺言において相続による承継を相続人たる被控訴人の受諾の意思表示にかからせるなど特段の事情のない本件においては、本件各物件について春男が有していた前記の権利は、同人の死亡の時に、直接被控訴人に承継されたものというべきである。
 (二) 民法177条の適用について
 右のとおり、被控訴人は、本件各物件についての春男の権利を相続により承継取得したものであるが、弁論の全趣旨によれば、被控訴人がその旨の登記を経ていないことが明らかであり、他方、控訴人らが、本件各物件について春男が有していた権利を夏男が法定相続分に従って相続したとして、その登記された同人の持分につき仮差押え及び差押えの登記を経由していることは、前記のとおりである。そして、かかる状態において、被控訴人は、春男が本件各物件について有していた権利(所有権又は持分)の取得を、その旨の登記を経由しなくても、控訴人らに対抗し得るものと解すべきか否かが本件の争点となっている。
 そこで、検討するに、この点について控訴人らは、前記のとおり主張して、最高裁昭和46年1月26日第三小法廷判決(民集25巻1号90頁)を援用するところ、この最高裁判決は、次のように説示している。すなわち、「遺産の分割は、相続開始時にさかのぼってその効力を生ずるものではあるが、第三者に対する関係においては、相続人が相続によりいったん取得した権利につき分割時に新たな変更を生ずるのと実質上異ならないものであるから、不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないものと解するのが相当である。」というのである。そして、右のような解釈を採る実際上の理由について、同判決は、遺産分割の遡及効を制限する民法909条ただし書きの規定の趣旨が、相続開始後遺産分割前に相続財産に対し利害関係を有するに至った第三者を保護する要請に基づくものであるとした上で、「遺産分割後においても、分割前の状態における共同相続の外観を信頼して、相続人の持分につき第三者が権利を取得することは、相続放棄の場合に比して、多く予想されるところであって、このような第三者をも保護すべき要請は、分割前に利害関係を有するに至った第三者を保護すべき前示の要請と同様に認められる」とするのである。
 しかしながら、右の最高裁判決は、本件と事案を異にし、同判決が示す法理は、前記のような「相続させる」趣旨の遺言により、相続人が、遺産分割協議を経ないで、遺産に属する不動産を取得した場合には、適用されないものというべきである。
 (1) 右の最高裁判決が遺産分割による不動産に関する権利の取得について対抗要件としての登記を要求する理論的根拠は、遺産分割には、民法177条にいう権利の得喪変更と同視しうる実質が存在するとみなすことにあるが、前記の「相続させる」趣旨の遺言による遺産の承継は、被相続人から当該相続人に対して、相続開始と同時に直ちに生ずるのであって、一時的にせよ他の相続人がその権利を取得することはないから、相続開始後における相続人間の権利の得喪変更を観念する余地はないというべきである。
 (2) さらに、右に述べた点を第三者に対する関係という観点からみれば、右のような遺産の承継関係の下においては、他の相続人の債権者等は当該相続人の当該遺産に対する権利を主張する余地はないから、これらの者を保護すべき実体的な根拠がないということになる。
 (3) もっとも、遺言の存在は、通常、第三者には知り得ないから、「相続させる」趣旨の遺言により遺産たる不動産を承継した相続人が、その旨の登記を経由することなく、長期間放置しているような場合においては、前記の昭和46年の最高裁判決が指摘しているように、その他の相続人も当該不動産について法定相続分に相当する権利を取得したものと考える第三者が、当該不動産について利害関係を有するに至る事態は予想できるところであり、法定相続が多数を占める我が国の相続の現状においては(この点は、当裁判所に顕著な事実である。)、その他の相続人の債権者等において右のような期待を抱くことについては、相応の理由があるといえなくはない。
 しかしながら、ひるがえって、民法が定める相続制度をみると、被相続人に複数の相続人がある場合においても、被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め又はこれを定めることを第三者に委託することができるのであって(ただし、遺留分の規定に違反することはできない。民法902条)、その指定がない場合に、共同相続人は、原則として法定相続分に従って、被相続人の遺産を承継することができるとされているのである。すなわち、現行の相続制度においては、法定相続分による相続は、被相続人の意思内容を基準として考えれば、原則的な形態ではなく、被相続人の遺言による相続分の指定がない場合における補完的な形態とみることができるのである。したがって、共同相続人の債権者等は、被相続人の遺言によって、法定相続分とは異なる相続分の指定がされることがあり得ることを念頭に置くべきであり、各相続人が法定相続分に従って遺産を承継するであろうとの期待は、制度上は、当然には保護されないといわざるを得ない。
 (三) 以上のとおりであるから、被控訴人は、本件各物件について春男が有していた権利の相続による取得を、その旨の登記がなくても、控訴人らに対抗することができるというべきであり、その余の争点について判断するまでもなく、被控訴人の本件各請求は理由があることになる。

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