相続が発生してから預貯金が凍結される時期を弁護士が徹底解説
金融機関の一般的な運用として、相続が発生すると、被相続人(亡くなった方のことです)の預貯金を凍結するという対応がとられています。
預貯金が凍結されると、原則、預貯金の出し入れができなくなります(これでビックリして弁護士に相談する方もいます)。
葬儀費用などをに充てるために預貯金を出金しようとしたら、窓口で断られたというのが典型的な預貯金が凍結されたケースです。
このような自体を避けるため、『葬儀費用だけは先におろしとけ』などと言われることがあるくらいです。
金融機関が相続開始を理由として、預貯金を凍結するのは、遺産の保全・紛争回避などの点を根拠としており、弁護士からみても一定の合理性があるため、この運用は今後も続くと思われます。
そうすると、相続人の立場で気になるのは、
何時から預貯金が凍結されるか?
ということです。
結論から言うと、預貯金の凍結時期に法律上の規定はありません。あくまで、金融機関が運用として行っているというレベルの話のため、相続が発生したことを金融機関が認識すると預貯金が凍結されることになります。
そうだとすると、次に『金融機関は、何時相続が発生したことを認識するのか?』ということが重要になってきます。
この点についても、本当に心許ない話なんですが、金融機関は、現状では、相続人などからの申出、営業活動による情報収集により、相続が発生したことを把握しているようです。例えば、死亡届が提出されると、自治体から金融機関に通知されるなど、確実性の高い仕組みがあるわけではありません。
したがって、地元密着の農協や信金が独自の情報に基づき相続発生の翌日に預貯金を凍結することもあれば、大手の金融機関では、相続発生の事実を相続人から申告されてから預貯金を凍結したため、結果的に相続発生から1年以上経過していたというケースも珍しくありません。弁護士に依頼して預貯金調査をしたことでやっと預貯金が凍結されたということもあります。
相続が発生すると預貯金が凍結されるということを知っている方でも、相続が発生すれば、当然に金融機関が凍結してくれると誤解して放置している間に預貯金が出金されてしまったケースや、反対に、金融機関に相続発生の事実を伝えていないのでまだ大丈夫だろうとたかをくくっていたら預貯金を凍結されてしまったというケースもあります。
相続人間の関係が良くない場合、預貯金の凍結を解除するのは容易ではありません。相続発生後の預貯金の凍結にはご注意ください。