相続登記の義務化と実務への影響

はじめに-相続登記の義務化-

弁護士法人Boleroの小池です。

今回は、令和6年4月1日に施行される相続登記の義務化が実務に与える影響を解説いたします。

 

相続登記の義務化は、相続法改正の際に遺留分制度が抜本的に変更されたことに比べると地味な改正とも言えますが、相続実務にはじわじわと影響を及ぼしてくるものと思われます。

 

これから相続手続を始める方には、相続登記の義務に限らず、相続全体を視野にいれた処理をお勧めいたします。

 

 

相続登記が義務化された経緯・背景

相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の財産は、相続人に承継されます。相続登記は、このような相続により被相続人の不動産を取得したことを公示する制度(第三者にもわかるようにすること)ですので、相続登記をしていなくても相続の効果は発生していることになります。

 

そうすると、効果にかわりがないのであれば、わざわざ費用をかけてまで相続登記をする必要はないという方は一定数出てきてしまいます。また、相続人間の話し合いがうまくいかないため、被相続人名義のまま長年放置されているという事例も珍しくありません。

 

このような状態が続き、さらに相続が発生すると、登記上の所有者と実際の所有者の関係が乖離するという状況が発生してきます。実際、実務では、明治時代に売買で不動産を取得した登記名義人が現在の所有者として登記されている場合もあります。

 

以上のような状況が多数発生した結果、日本中に所有者不明の土地が発生し、用地買収や不動産の管理に支障を来すという問題が多数発生してきました。

 

そこで、今般、相続登記を義務化することにより、現在の不動産の所有者を明確するという方向に制度が改正されたものです。

 

相続登記の義務化が実務に与える影響

このように相続登記が義務化されると、相続登記自体が増加することに加え、相続全体の処理(遺産整理)が求められる場合が増えてくると思われます。全ての事例を網羅することは難しいのですが、従来、相続登記が見送られていた典型的な理由に応じて、影響はことなると思われますので、以下、3つの典型例について検討してみます。

 

(1)相続を希望する相続人がいない場合

この事例は、遺産に含まれる不動産に価値がない(管理負担が過大)のため、取得を望む相続人がいないため、相続登記がされていない場合です。例えば、耕作する予定のない農地、管理者がいない山林、誰も住まなくなった家屋などが典型です。

 

このような事例でも、今後は相続登記をせざるを得なくなりますので、相続するした不動産をどうするかという問題がでてきます。相続人にとっては価値がなくとも、一定程度の市場性がある場合は、共同で不動産を売却し(手放す又は引き取ってもらうという言い方の方がよい場合も多いと思われます)、市場性が乏しいという場合は、相続土地国庫帰属制度を利用して国に引き継ぐという方法をとると良いでしょう。

《参考》相続土地国庫帰属制度:法務省  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html

 

(2)相続人間で意見の不一致はないが費用面で相続登記が見送られた場合

このような場合は、何の問題もありません。相続登記費用をケチらずにすぐに相続登記をしてください。

 

地価が高い場合、相続登記の登録免許税が高額になるため、登記を渋った結果、後日、遺産分割調停を起こされ、遺産分割の成立を証明できなかったことで、多額の代償金を支払ったという事例はいくらでもあります。

 

目先の費用は負担に感じるかもしれませんが、相続登記が義務化されることいより、後日、代償金を支払うような事例が減るのであれば、相続登記の義務化による紛争予防のメリットは大きいと思われます。

 

(3)相続人間で意見があわず遺産分割が棚上げになった場合

相続人間で意見が合わない場合でも、解決にむけて遺産分割調停などの法的な手続まではとらないことも多いため、結果的に棚上げされた相続は長期間そのまま放置されることになります。

 

今後は、相続登記の義務化により、問題の棚上げ期間が限定されるため、相続人が問題解決に取り組まざるを得ない状態になってきます。相続登記の義務化により紛争が顕在化するという効果が生じるため、短期的には紛争を誘発する側面がありますが、長期間放置された後、事情を知らない相続人が紛争解決に取り組む負担に比べると、早い段階で紛争解決に取り組むメリットは大きいと思われます。

 

また、長期的にみると、相続登記の義務化を契機として、社会全体が早期に相続問題の処理に取り組むという効果が生じると思われ、所有者不明の不動産を減少させるという目的との関係では有効に機能すると思われます。

 

おわりに

相続登記の義務化は、実務に様々な影響を与えることが予想されますが、同時に、相続登記が義務化される不動産は、相続後にどのように利用・処分するかという問題があります。

 

その意味では、相続登記の義務化については登記さえすればクリアーできますが、相続問題全体の問題解決には、相続登記だけでは不十分です。

 

相続問題でお困りの場合は、相続問題を全体を見通して解決する観点から、専門家にご相談されることをお勧めします。

 

 

ページトップへ
menu

無料法律相談受付中

0120-328-710

お問合わせ・相談予約

平日 9:00~17:30