相続と連帯債務・連帯保証
更新履歴
2015年 9月 10日 記事公開
2021年 1月 4日 「弁護士小池のコメント」を追加
相続が発生した場合、被相続人の連帯保証債務はどのように扱われますか
父が亡くなり、相続が発生しました。父は会社を経営しており、会社と連帯保証債務を負っていたようです。会社は長男が継ぐため、連帯債務も長男が引き受けると言っていますが、長女である私は債務を負担しなくていいのでしょうか。
法定相続分に応じて相続人が連帯保証債務を承継します
被相続人の連帯保証債務は、相続発生により法律上当然に分割され、各相続人が法定相続分に応じて承継することになります。連帯保証債務を承継した相続人は、主債務者と承継した債務の範囲内で連帯して保証債務を負担します。
理由の詳細は、参考裁判例に譲りますが、連帯保証債務であっても金銭債務である以上、可分債務であることは通常の金銭債務と同様であること、金銭債務については、従前の判例により法定相続分に応じて承継することが判示されており、この判例の趣旨が連帯保証債務にも妥当するということが判断の骨子になっています。
相続の現場では、このようなケースは良くあります。現実の処理としては、会社を引き継ぐ方や遺産の大半を相続する方が債務についても全額支払いを続ける旨の合意を相続人間で行っています。もっとも、この合意は、債権者との関係では効力を主張できない(したがって、債権者は法定相続分に応じて請求をできる)ため、債権者との関係でも債務を承継する相続人が免責的債務引受をするなどして、他の相続人に支払義務が及ばないようにする必要があります。
なお、連帯保証債務がどの相続人にまで及ぶのかが問題になるケースは、連帯保証債務の請求が現実化している場合が典型ですが、このような状況の場合、債権者が免責的債務引受に応じてくれる見込みは低いと言わざるを得ません。
したがって、相続した連帯保証債務について債権者との間で免責的債務引受の交渉をするのは、連帯保証債務の履行を債権者が考える以前の段階、典型的には遺産分割協議と同時並行で行うのが望ましいと言えます。
弁護士小池のコメント
被相続人が会社に対する融資(借入)を連帯保証していた場合、通常は、融資をしている金融機関側から、会社を承継する相続人が全債務を相続し、他の相続人は免責する処理が打診されます。相続人間で対立がある場合でも、会社を承継する相続人について争いがない場合は、連帯保証債務の承継については全相続人で協力して処理することが無難です。
また、会社承継にともなう保証債務の取扱いについては、中小企業庁により経営者保証ガイドラインが定められており、連帯保証を解除できる場合もあります(参照:https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/hosyoukaijo/index.htm)。
連帯保証債務の承継については、免責的債務引受けに加え、経営者保証ガイドラインも視野にいれて対応すると良いでしょう。
参考裁判例
最判昭和34年6月19日民集13巻6号757頁
連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分なること通常の金銭債務と同様である。ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから(大審院昭和五年(ク)第一二三六号、同年一二月四日決定、民集九巻一一一八頁、最高裁昭和二七年(オ)第一一一九号、同二九年四月八日第一小法廷判決、民集八巻八一九頁参照)、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である