相続と保険金請求権
相続財産に生命保険や傷害保険により支払われる保険金が含まれますか
昨年、父が亡くなり、現在遺産分割協議をしていますが、兄は、父が契約していた生命保険から多額の保険金を受け取っているようです。保険料は父が支払っていたものなので、このような保険金も相続財産に含まれるのではないでしょうか。
傷害保険や生命保険契約により発生する保険金請求権は、原則として、相続財産には含まれません
保険金は、保険契約者(被相続人)と保険会社との契約に基づいて保険金受取人が固有の権利(受取人自身の権利という意味です)として取得する保険金請求権に基づいて取得するものであるというのがその理由です。簡単にいえば、保険金請求権は、保険金受取人と保険会社間の債権関係であり、被相続人の相続財産に保険金請求権が帰属するという性質ではないということです。なお、「原則として、相続財産に含まれない」というのは、特段の事情がある場合は、保険金請求権が特別受益になるという判断が最高裁で示されているからです。
参考裁判例
養老保険契約に関する事例 最判昭和40年2月2日民集19巻1号1頁
本件養老保険契約において保険金受取人を単に「被保険者またはその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定人の氏名を挙げることなく抽象的に指定している場合でも、保険契約者の意思を合理的に推測して、保険事故発生の時において被指定者を特定し得る以上、右の如き指定も有効であり、特段の事情のないかぎり、右指定は、被保険者死亡の時における、すなわち保険金請求権発生当時の相続人たるべき者個人を受取人として特に指定したいわゆる他人のための保険契約と解するのが相当であつて、前記大審院判例の見解は、いまなお、改める要を見ない。そして右の如く保険金受取人としてその請求権発生当時の相続人たるべき個人を特に指定した場合には、右請求権は、保険契約の効力発生と同時に右相続人の固有財産となり、被保険者(兼保険契約者)の遺産より離脱しているものといわねばならない。然らば、他に特段の事情の認められない本件において、右と同様の見解の下に、本件保険金請求権が右相続人の固有財産に属し、その相続財産に属するものではない旨判示した原判決の判断は、正当としてこれを肯認し得る。
傷害保険契約に関する事例 最判昭和48年6月29日民集27巻6号737頁
「保険金受取人の指定のないときは、保険金を被保険者の相続人に支払う。」旨の条項は、被保険者が死亡した場合において、保険金請求権の帰属を明確にするため、被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解するのが相当であり、保険金受取人を相続人と指定したのとなんら異なるところがないというべきである。
そして、保険金受取人を相続人と指定した保険契約は、特段の事情のな いかぎり、被保険者死亡の時におけるその相続人たるべき者のための契約であり、その保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に相続人たるべき者の固有財産となり、被保険者の遺産から離脱したものと解すべきであることは、当裁判所の判例(昭和三六年(オ)第一〇二八号、同四〇年二月二日第三小法廷判決・民集第一九巻第一号一頁)とするところであるから、本件保険契約についても、保険金請求権は、被保険者の相続人である被上告人らの固有財産に属するものといわなければならない。なお、本件保険契約が、団体保険として締結されたものであつても、その法理に変りはない。