業務内容(手続代理・コンサルティング・調査)
遺言書検認
自筆証書遺言(遺言保管制度を利用している場合を除く)は、遺言内容を実現するには、原則、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
相続放棄
相続人が相続を望まない場合は、相続放棄をすることができます。相続放棄は、被相続人の遺産(積極財産・消極財産)全部を承継しないことになるという効果があり、特定の財産のみを放棄することはできません。
また、相続放棄には期間制限があるため、速やかな対応が必要です。
遺言執行
遺言内容を実現するには、相続開始後、遺言を執行することが必要です。
遺言執行は通常、遺言により指定された遺言執行者が行いますが、遺言公正証書では一般的に遺言執行者が執行を第三者に委任することを認めています。
そこで、弁護士法人Boleroでは遺言執行者から委任を受けて、遺言執行業務をおこなっています。遺言執行業務は相続・遺産整理と共通するため、具体的な内容は相続手続・遺産整理のページをご覧ください。
相続手続・遺産整理
相続は、多様な財産の名義変更・処分を同時並行で進めること、金融機関・法務局等の関係先に提出する書類が多いことから、手続が煩雑になります。
一つ一つは簡単な手続ですが、複数の手続を平日の仕事等の合間にこなすのはかなりの負担になります。
また、遺産の内容が複雑・多額になる場合は、税務・法務を統合して、最適な分割方法を割り出すことは、紛争性がない場合でも相当難易度が高い作業になります。
弁護士法人Boleroでは、相続手続・遺産整理の難易度に応じて複数のサービスをご用意しております。
遠方・海外在住者の相続手続
近年の相続では、相続人がそれぞれ遠方に住んでいるケースが増えており、極端なケースだと被相続人が東京在住で、相続人3名がシドニー、ニューヨーク、ウィーン在住という場合もあります。
日本国内で遠方の場合でも相続の処理は面倒ですが、国外在住になると印鑑証明書がないため、代わりにサイン証明を取得するなど手続が面倒になります。
相続不動産売却
相続人間で共有にした不動産を共同で売却する場合、関係する専門家とのやり取りが煩雑になります。また、売却する不動産によっては、売主となる相続人にも相当の知識・経験が必要になるケースがあります。
このような場合は、弁護士を代理人にして相続した不動産を売却するという方法が検討に値します。
相続登記
相続登記(正確には相続を原因とする所有権移転登記)は、本来、司法書士の専門領域です。
しかし、「相続登記に関する相談」の事情を掘り下げていくと、実は登記の前提になる遺産分割で意見が分かれていることがあります。
相続登記=司法書士と決めつけずに、相続登記とその背景も含めて弁護士にご相談ください。
相続人調査
相続人調査の内容は、戸籍の取り寄せという地味な作業の繰り返しです。相続人が配偶者と子供であれば問題はありませんが、兄弟姉妹やその子供まで出てくると収拾がつきません。
また、金融機関ごとに大量の戸籍を整理して提出するという作業も手間がかかります。
そのため、近年は、法定相続情報証明制度を利用することが多くなっています。
遺産調査
相続が発生したものの、何があるか分からないという場合は、まず遺産調査を行う必要があります。
財産の管理者がいる場合は、資料等の開示を求めても良いのですが、開示資料が十分か否かを判断するためにも、別途、遺産調査が必要になるケースもあります。