揉めている相続の相談
揉めている相続(紛争案件)の裁判手続は、原則、弁護士しか代理できません(弁護士法72条)。相続で揉めている案件はかならず弁護士にご相談ください。
相続の紛争案件の典型は、②遺産分割と③遺留分の紛争になります。おおまかにいえば、前者は遺言がない場合、後者は遺言がある場合に問題となります(例外もあります)。相続で不動産を共有で取得した後に、その管理や売却に関して紛争になっている場合は、④の共有物分割請求の問題になります。
遺産分割・遺留分の場合でも、遺産に収益不動産が多数含まれている場合は、一般的な案件とはことなる対応が必要になります(⑤)。
認知症の方の名義で作成された公正証書遺言・自筆証書遺言について無効主張をする場合は、⑥認知症と遺言のトラブルをご参照ください。
遺産の詳細がわからず、どう対応していいか見当もつかない場合は、①事前調査をご利用ください。相続人・遺産の内容を把握することで、遺産分割の方向性を決めやすくなります。