遺産整理・相続手続の代行サービス

埼玉(浦和・越谷)の相続手続・遺産整理の代行、遺産分割のコンサルティング

  • 預貯金の調査・解約、不動産の名義変更・売却
  • 相続人への遺産の分配
  • 相続税申告・相続登記の対応

全て、弁護士におまかせください。

  • 戸籍・遺産調査
  • 遺産分割協議書作成
  • 預貯金解約等
  • 不動産の相続登記
  • 不動産売却
  • 売買契約
  • 境界確定
  • 所有権移転登記
  • 売買代金決済
  • 遺産の分配・報告
  • 相続税税等の申告

など相続の悩みは、弁護士法人Boleroにおまかせください。

相続手続・遺産整理の代行はこのような場合におすすめします。

相続手続・遺産整理の代行はこのような場合におすすめします。

1.相続手続・遺産整理って何?という方

相続手続・遺産整理で行うべき手続のひとつひとつは、実はそれほど難しいことではありません。相続手続・遺産整理が大変なのは、そもそも何をどの順番で進めるべきかという全体像を把握することと、一つ一つの手続に要する書類の準備が非常に煩雑であることによります。

相続手続・遺産整理の経験がない方が、自分で手続を始めるとこのような点が原因で挫折することが珍しくありません。

2.お仕事や家事で時間がとれない方

相続手続・遺産整理においては、預貯金と不動産はそもそも手続の方法が異なり、預貯金については、更に、金融機関ごとに手続を行う必要があります。このように相続手続・遺産整理では、とにかく個々の手続に手間がかかります。

しかも、不動産の手続を行う法務局・預貯金の手続を行う金融機関は基本的には平日しか営業していません。

そうすると、書類仕事は得意、という方でも手続をする時間を捻出できず、相続手続・遺産整理が滞ってしまうということがあります。

3.相続人が遠方に住んでいる方

相続手続・遺産整理では、遺産分割の方法にもよりますが、相続人全員の署名・押印を必要とする場面が何度も出てきます。

この場合、相続人が近所に住んでいれば一堂に会する・持ち回りで署名・押印ということも可能ですが、遠方の場合、郵送でのやり取りとなり、事務的な負担が重くなり、時間もかかることになります。

4.相続した不動産を売却して金銭で分割する場合

相続した不動産を売却する場合、不動産の登記名義を変更する作業に加えて、仲介業者との契約、売買条件の検討、売買契約の締結、代金決済の対応などの手続を行う必要があり、手続に対応する負担が非常に重くなります。

相続人が1人という場合であれば、何とかなりますが、相続人が3名・4名という場合は相当な負担を強いられます。

5.遺産規模が大きく内容が複雑な場合

ここまでは、相続手続・遺産整理の事務的な負担についてご説明してきましたが、遺産規模が大きく内容が複雑な相続では、そもそも正確な情報(遺産の種類・評価、負債の性質等)を把握することが難しくなります。

その結果、相続人間の意見調整が進まず、適切な遺産分割が難しくなってしまいます。

相続手続・遺産整理を弁護士に依頼するメリット

弁護士に相続手続・遺産整理を依頼するメリットは、表面的には、上記でご説明した事務負担をしなくてよいという点になりますが、実は、もっとも重要なメリット(機能)が別にあります。

それは、揉めていない相続を揉めずに滞りなく処理することができるという点です。

揉めない相続を紛争化させずに処理するというのは、当然に思われるかもしれませんが、弊所で扱う紛争化した相続のうち、一定の割合は、速やかに手続を進め、相続人間で情報を共有していれば、揉めることもなかったと思われるような事案が占めています。

すでにご説明したとおり、相続手続・遺産整理は、書類の処理・相続人間の連絡などとにかく処理が煩雑です。そのため、どうしても処理が遅れがちになり、また、手続を主導する相続人から他の相続人への説明は省略されがちになります。

その結果、手続に関与しない相続人は不満をいだき、他方、手続を主導する相続人は重い負担を引き受けているにもかかわらず不満を抱かれることに対してさらに強い不満をいだくことになります。

このようなことが続くと、もともと揉めるような要素がなかったはずの相続が一転して紛争化してしまいます。

このような事態を招かないこと、すなわち「揉めていない相続を揉めずに処理する」には、習熟した弁護士が中立公正な立場で相続手続・遺産整理を代理して処理することが有効です。

相続手続・遺産整理では次の事項を弁護士が代理して処理します。

1.相続人の調査

民法の規定にしたがい法定相続人を確定します。多くの事案では誰が相続人かは当事者にとってはわかり切ったことですが、相続関係を客観的に証明するための戸籍をもれなく取り寄せることがかなり煩雑な作業になります。

2.遺産の調査

不動産・預貯金等の金融資産の調査を行い、遺産を確定します。通常は、相続人である依頼者の方からご提供いただいた資料を基礎として調査を行います。

不動産の名寄せは市町村単位、預貯金等の金融資産は金融機関単位で手続をする必要があります。

3.遺産の名義変更・解約

調査により判明した遺産の種類ごとに相続手続を実行します。

預貯金等の金融資産は解約又は名義変更、不動産は名義変更を行います。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士業務となりますが、弊所が窓口となって手続をすすめます。

預貯金解約だけの遺産整理に要注意 近年、相続手続・遺産整理業務の代行を行う士業・金融機関が多く存在しています。業務の内容についてはそれぞれ一長一短あるため一概に弁護士がベストであるとはいいきれません。もっとも、時々、相続手続・遺産整理として、容易な業務のみを請け負い、処理の必要性が高いが手間がかかる業務は請け負わず処理の対象外としている事案を目にします。

よくあるのは、預貯金・投資信託等の金融資産の解約のみを請け負って報酬を受領し、処分の難しい不動産は相続登記もせずに放置するような事案です。

このような事案では、相続人の方は不動産の処理ができず問題を抱えたままにするか、別途、弁護士等に処理を依頼することになり、割高な費用負担をすることになります。

相続手続・遺産整理を依頼する目的からすると、処理が容易な預貯金等の手続のみを請け負うということは適切ではありません。

相続手続・遺産整理の依頼を検討される方は、どこまでの業務が契約に含まれているかにつき十分ご注意ください。

4.不動産の売却

不動産よりも金銭での分割を望む場合、納税資金を確保する必要がある場合などは、相続した不動産を売却することになります。

不動産の売却には、不動産仲介業者、司法書士、土地家屋調査士、場合によっては税理士も関与することになるため、各専門家との連携が重要になります。

売買契約の交渉不動産仲介業者
境界確定土地家屋調査士
所有権移転登記司法書士
売買代金決済司法書士・不動産仲介業者
譲渡所得税の申告税理士
不動産売却は遺産整理のヤマ場 相続した不動産を売却する場合、上記のように多くの専門家が関与することになる上、不動産を共有として売却する場合、売り主が複数の相続人になるため、とにかく必要書類の確保、これに伴う事務連絡・打合せが煩雑になります。

不動産の売却は、相続手続・遺産整理全体のなかでは比較的後半に行うことが多いのですが、業務量自体は、それ以前の手続と同様かそれ以上になるため、気を引き締めて取り組む必要があります。

また、一般的に不動産は遺産に占める割合が大きいため、不動産の売り方により、最終的な手取り額が大きく変わってきます。ここは、相続手続・遺産整理を代理してどの程度不動産を売却してきたかの経験で差がつくところです。

相続した不動産は足元を見て買いたたこうとする業者もいますので十分に注意する必要があります。

5.遺産の分配

遺産の名義変更・換価(金銭化)の完了後、金銭化した遺産を各相続人に分配します。
遺産の分配時にそれまでに発生した各種経費も清算の上、残額を各相続人に振り込みなどにより交付します。

遺産の分配は収支情報の分配も忘れずに 遺産の分配は相続手続・遺産整理の最終業務です。要は、相続分に相当する金銭を分配するだけですので、一見簡単に見えるのですが、これが結構面倒な作業になります。

換価した各遺産の内訳・合計額、各種経費の内訳を整理し、収支計算をするのはかなり面倒なため、手続を主導していた相続人は簡略化しがちです。これに対して、手続にあまり関与せず「おまかせ」だった相続人はいざ具体的な分配額が示されてもどうしてその金額になるのかわかりません。

無用な誤解を生じないよう、遺産の分配の際は、収支情報と裏付け資料を整理して全相続人で共有することがオススメです。

参考事例

過去に弊所で処理し相続手続・遺産整理の事案をご紹介します。

遺産分割のコンサルティングが必要な場合 相続手続・遺産整理業務は、通常、遺産を依頼者の名義に変更する又は換価して依頼者に引き渡すことを内容としており、各人の取得分は依頼者である相続人間で取り決めた割合又は法定相続分に従うことになります。

一般的な遺産規模・内容であれば、遺産の詳細情報を把握することにより、一般的な信頼関係が保たれている相続人間では、特に問題なく分割方法を決めることができます。

もっとも、遺産規模が大きく、多様な遺産が存在する場合、税務上の処理の優劣や収益物件、融資の取扱い等多様な問題が生じるため、専門的な知識・経験に基づく判断が必要になってきます。

このような場合は、相続人間の遺産分割協議を確実に進めるために、法律専門家のコンサルティングが必要になってきます。

遺産分割のコンサルティングまで必要か否かは事案ごとの判断になりますので、この点も含めてご相談いただければ、弁護士が事案の内容を確認した上で、判断させていただきます。

なお、遺産分割のコンサルティングは、相続人間で円滑に遺産分割協議を行うことを前提に、専門的な知識・経験を補充することを目的としておりますので、紛争事案又は紛争化する可能性が高いと判断される事案ではお受けできませんのでご注意ください。

弁護士費用

詳しい費用は当事務所コーポレートサイトを参照ください≫

弁護士法人Boleroについて

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弁護士紹介

小池智康弁護士(埼玉越谷相談室)埼玉弁護士会所属(登録番号36410)

略歴

1975年茨城県取手市で生まれる
1993年茨城県立水海道第一高等学校 卒業
1999年私立青山学院大学法学部私法学科 卒業
2008年弁護士登録(東京弁護士会)
2009年埼玉弁護士会に登録換・隅田法律事務所入所
2009年
~2012年
隅田法律事務所に勤務
2012年南越谷法律事務所開設

メッセージ

埼玉越谷相談室代表の弁護士小池智康です。埼玉越谷相談室では、主に、埼玉東部地域(越谷市、春日部市、草加市等)、埼玉中央部(さいたま市、川口市等)、東京東部地域(足立区、葛飾区、荒川区等)にお住まいの皆様の相続に関する相談に対応しております。

相続案件を取り扱っていると、相続って難しいなとつくづく思います。

資産を残す側と受け継ぐ側の考えが同じだとは限りません。受け継ぐ側が複数の場合、相互の考えが同じとも限りません。そして、遺産の利害関係人、相続税の問題・・これらの問題に対処しきれず、何の相続対策(若しくは不十分な相続対策)もないまま相続が発生してトラブルになるというケースがたくさんあります。

また、相続人の方が相続手続を仕事の合間に進めようとしたものの、時間が捻出できず手続が止まってしまい、他の相続人の不信感を煽ってしまったということもあります。

相続人間では問題は生じなかったものの、遺産の不動産を処分する際に大変な思いをすることもあります。

相続は、事前の準備と発生後の速やかな手続が大切です。当相談室は相続に関する全ての問題を取り扱っております。

夜間・休日の相談にも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

福山 茂志

略歴

2006年埼玉県立浦和高校卒業
2011年早稲田大学法学部卒業
2014年首都大学東京法科大学院修了
2018年弁護士登録(埼玉弁護士会)
南越谷法律事務所入所

よくある質問

Q1 相続の進め方がわからず困っていますが、相続人間で揉めているわけではありません。揉めていない相続でも弁護士に相談できますか?

A 相談できます。
弁護士は紛争案件を扱うというイメージが強いため、揉めていないと相談できないと誤解されていることが多くありますが、特に揉めていない相続でもご相談いただけます。

Q2 弁護士に依頼するほど遺産額はありませんが相談できますか?

A 相談できます。弊所では費用倒れにならない限り、遺産額が少額という理由で依頼をお断りすることはありません。遺産額が少ないから雑に扱われるのではないか、恥ずかしいと仰るかたもいらっしゃいますが、弁護士側ではそのような意識は全くありません。遺産がsimpleな場合は、相続手続・遺産整理のsimpleプランをご利用いただくとコストパフォーマンスがいいと思います。

Q3 相続人の数が多いので予定を調整することが困難です。代表者だけの相談でも対応してもらえますか?

A 問題ありません。ただし、実際に受任させていただく際には、全ての相続人の方の委任意思を確認させていただく必要があります。

Q4 夜間や休日の相談も可能でしょうか?

A 18時以降の夜間相談についてはご相談いただければ調整をさせていただきます。土日祝祭日は休業としておりますが、毎月第3土曜日は無料相談会を実施していますので、こちらのご利用をご検討ください。

Q5 まずは電話などで簡単に相談したいのですが、事務所で面談でないとダメでしょうか?

A 簡単なご相談であれ電話(15分程度)、メール・LINEでのご相談も可能です(いずれも無料です)。まずは簡単に相談をしてみてから、実際に面談するか否かを決めてください。初回面談(60分)も無料です。

Q6 相続手続・遺産整理の代行とは具体的にどのようなことをするのでしょうか?

A 被相続人の財産を相続人に引き続ために必要な手続を代行いたします。

Q7 相続税の申告が必要な場合も対応してもらえますか?

A 相続税申告は税理士業務のため、弊所では対応できません。この場合、弊所が業務提携している税理士をご紹介します。この場合、税理士とのやり取りも、弊所がハブとなって行います。

Q8 不動産は売却してお金で分割したいのですが代理してもらえますか?

A 代理して対応いたします。
仲介業者の選定・対応、売買契約の締結・不動産決済の同席など一連の手続に関与いたします。なお、不動産の売却代理については、追加の弁護士費用が発生する点、ご注意ください。

Q9 遺産をお金に換えた場合、それぞれの相続人に分配する作業もお願いできますか?

A もちろん、遺産を各相続人に分配する作業まで代行いたします。分配の明細も作成し、疑義が生じないよう終了報告もさせていただきます。

Q10 遺産の処理内容を相続人間で誤解がないようにしたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

A 遺産の分配の際に、報告済みの処理内容も含めて、再度、相続人間で遺産の処理内容を共有すること、共有する内容を資料化することで誤解を防ぐことができます。

相続手続・遺産整理への関与の程度は、どうしても相続人により濃淡がでてきてしまいます。そのため、処理内容の理解にも差異が発生し、これが誤解につながります。

そこで、遺産を分配する際に、再度、処理の全体像を振り返る機会をもつことで、無用な誤解を防ぐことができます。

もちろん、弊所でも遺産を分配する際に、処理全体を総括する最終報告をしております。

Q11 弁護士費用の後払いは可能ですか?

A simpleプランとstandardプランは後払い可能です。

consultingプランは、手続の代行に加えて、法的なアドバイス・意見調整を伴うため着手金を設定しております(着手金以外は後払いとなります)。

Q12 税理士・司法書士など、他の専門家の費用はどの様に支払をするのでしょうか?

A 通常、税理士・司法書士等に業務を依頼する時点では預貯金等の解約手続が済み、弊所でお預りしておりますので、この預り金から支払いを致します。例外的に預り金がない場合は、税理士・司法書士等から依頼者宛に請求書を発行しますので、直接お支払いいただくことになります。

Q13 相続人間の話し合いが紛糾している場合も依頼できますか?

A  協議が紛糾している場合は、一般的には紛争案件となりますので、相続手続・遺産整理の代行はできません。このような場合、遺産分割における特定の相続人の代理人として受任することは可能です。

Q14 依頼後に相続人間で意見が食い違ってしまった場合はどうしたらいいでしょうか?

A 意見の食い違いの程度によりますが、協議が継続しても合意が困難と判断される場合は、業務終了とさせていただくことなります。この場合、紛争案件として各相続人が遺産分割協議をすることになります。弊所は、相続手続・遺産整理で全相続人の代理人に就任していたという経緯があるため、どの相続人からの依頼も受けることはできません。

Q15 相続で困っていることは間違いないのですが、自分がどのような業務を依頼すればよいのか見当がつきません。このような場合も相談できますか?

A どのような業務が適切かも含めて弁護士が判断いたします。お気軽にご相談ください。

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