検認代理サービス
自筆証書遺言の
検認代理サービス
ご存じですか?
自筆証書遺言は遺言の状態を確認してもらうため
「検認」という手続を裁判所に行ってもらう必要があります。
*自筆証書遺言遺言保管制度を利用した場合を除く
「検認」を行わないと・・・
①預貯金の名義変更・解約ができません。
自筆証書遺言に基づいて金融機関で預貯金の名義変更・解約をする場合、検認済みであることが要求されており、検認未了では、原則、金融機関は手続に応じてくれません。
②不動産の名義変更ができません。
自筆証書遺言に基づいて不動産の名義変更をする場合、不動産登記実務上、検認済証明書を登記申請書に添付することが必要であり、検認を行わないままでは名義変更できません。
「検認」を家庭裁判所に申し立てるには、
①相続人全員分の戸籍を取り寄せること
相続関係が単純な場合は特に問題ありませんが、兄弟相続や代襲相続の場合は戸籍の収集が煩雑になります。
②検認申立書を作成すること
書類作成に慣れている方であれば、それほど難しい作業ではありません。
③その他手数料などを添付すること
「検認」の手続は次の要領で行われます。
①検認を申し立てた方は裁判所に指定された日時に家庭裁判所に出頭します。
検認期日には、原則、弁護士の代理人以外は同席することはできません。例えば、配偶者や子供が同席することも原則認められません。以下の裁判官の質問などには、検認を申し立てた方が自分で対処します。
②検認期日では、裁判官の質問に答える必要があります。
裁判官から、遺言を保管するに至った経緯、遺言の筆跡・押印などについて質問があります。裁判官の質問に対する回答は、裁判書類に記録されます。
③検認手続には、他の相続人も出席する権利があります。
遺言により相続分がない場合でも、全ての相続人に検認期日に出席する権利があります。検認期日に出席した相続人に対し、裁判官から遺言の筆跡・押印などについて質問があります。
また、他の相続人から検認を申し立てた方に質問がされる場合もあります。
検認手続を弁護士に依頼するメリット
- 戸籍の調査や申立書の作成は全て弁護士が代理して行います。
相続人が多い場合などは、戸籍の収集がかなり煩雑です。お仕事で時間が取れない方や事務仕事に慣れていない場合は、弁護士に依頼することで処理が楽になります。
- 「検認」の手続に弁護士が代理人として同席します。
検認手続に弁護士が同席して、手続の流れ、質問への対応方法などを助言します。検認手続が初めての場合、裁判所のどこに出頭するか等些細なこともわからないため、不安が募ります。このような場合に弁護士が同行していると検認に落ち着いて対応できます。
- 他の相続人への対応も弁護士がサポートします。
検認手続では、出頭した相続人の方から、いろいろな意見・質問がされることがあります。特に、遺言で不利に扱われた相続人からは厳しい意見や質問がされることもあります。このような場合は、同席した弁護士が対応をサポートいたします。
弁護士費用
詳しい費用は当事務所コーポレートサイトを参照ください≫
検認後の遺言執行
検認手続終了後、遺言内容に従い、相続手続を行うことになります。相続手続は、預貯金や不動産などの遺産の種類ごと、金融機関・法務局などに対して、異なる手続を行う必要があります。
これらの相続手続や相続した不動産の売却などの手続を代理することもできます。詳細は、相続手続・遺産整理業務をご確認ください。