遺産分割(揉めていない)

1.揉めていない遺産分割に関する『よくある相談』

弁護士法人Boleroには日々相続に関する相談が持ち込まれています。事件は一つとして同じものはない…のかもしれませんが、数多くの相談を受けていると、『よくある相談』も見えてきます。以下では、揉めていない遺産分割の『よくある相談』をご紹介します。

  • 相続が発生したが何から手を付ければいいか分からない
  • 相続が発生したが、遺産分割協議、相続登記、相続税の申告など、やることが多すぎて、混乱している
  • 相続人同士の関係はとてもいいのだが、何をどのように分ければいいのか見当がつかない
  • 遺産の現状や問題点を理解した上で、遺産分割を進めたい
  • 遺産分割に関する事務処理や情報整理を専門家に任せたい
  • 遺産にマンション・テナントなどの収益不動産が含まれており、賃借人などの利害関係人との関係も適切に処理しておきたい

2.揉めていない遺産分割とは?

人が亡くなると、その相続人は亡くなった方の財産・負債を引き継ぐことになります(相続)。財産・負債を引き継ぐ相続人が複数の場合、その引き継ぎ方を決める必要があります。これを遺産分割といいます。
遺産分割は相続人全員の同意が必要であり、一人でも同意しない人がいると成立しません。そのため、相続人が多い事案では利害関係の調整などが複雑になり、解決までの労力・時間の負担が重くなる傾向があります。遺産分割で特に揉めてはいない場合でもこれらの利害関係の調整は大変な負担になります。
また、遺産分割で特に揉めていない場合でも、法律的な問題・税務的な問題が入り組んでいることから、どのような遺産分割をすれば良いのかの見当がつかないという場合もあります。このような場合は、揉めていないにもかかわらず、遺産分割が暗礁に乗り上げてしまうこともあります。
揉めていない遺産分割では、揉めている遺産分割における他の相続人との交渉という観点より、最適な遺産分割の実現に向けたコンサルティングという要素が強くなります。

3.もめていない遺産分割が解決するまでの流れ

STEP1 相続人の調査

民法の規定にしたがい法定相続人を確定します。多くの事案では誰が相続人かは当事者にとってはわかり切ったことですが、相続関係を客観的に証明するための戸籍をもれなく取り寄せることがかなり煩雑な作業になります。

STEP2 遺産の調査

不動産・預貯金等の金融資産の調査を行い、遺産を確定します。通常は、相続人である依頼者の方からご提供いただいた資料を基礎として調査を行います。

不動産の名寄せは市町村単位、預貯金等の金融資産は金融機関単位で手続をする必要があります。

STEP3 遺産の名義変更・解約

調査により判明した遺産の種類ごとに相続手続を実行します。

預貯金等の金融資産は解約又は名義変更、不動産は名義変更を行います。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士業務となりますが、弊所が窓口となって手続をすすめます。

預貯金解約だけの遺産整理に要注意

近年、相続手続・遺産整理業務の代行を行う士業・金融機関が多く存在しています。業務の内容についてはそれぞれ一長一短あるため一概に弁護士がベストであるとはいいきれません。もっとも、時々、相続手続・遺産整理として、容易な業務のみを請け負い、処理の必要性が高いが手間がかかる業務は請け負わず処理の対象外としている事案を目にします。

よくあるのは、預貯金・投資信託等の金融資産の解約のみを請け負って報酬を受領し、処分の難しい不動産は相続登記もせずに放置するような事案です。

このような事案では、相続人の方は不動産の処理ができず問題を抱えたままにするか、別途、弁護士等に処理を依頼することになり、割高な費用負担をすることになります。

相続手続・遺産整理を依頼する目的からすると、処理が容易な預貯金等の手続のみを請け負うということは適切ではありません。

相続手続・遺産整理の依頼を検討される方は、どこまでの業務が契約に含まれているかにつき十分ご注意ください。

STEP4 不動産の売却

不動産よりも金銭での分割を望む場合、納税資金を確保する必要がある場合などは、相続した不動産を売却することになります。

不動産の売却には、不動産仲介業者、司法書士、土地家屋調査士、場合によっては税理士も関与することになるため、各専門家との連携が重要になります。

売買契約の交渉⇒ 不動産仲介業者
境界確定⇒ 土地家屋調査士
所有権移転登記⇒ 司法書士
売買代金決済⇒ 司法書士・不動産仲介業者
譲渡所得税の申告⇒ 税理士
不動産売却は遺産整理のヤマ場

相続した不動産を売却する場合、上記のように多くの専門家が関与することになる上、不動産を共有として売却する場合、売り主が複数の相続人になるため、とにかく必要書類の確保、これに伴う事務連絡・打合せが煩雑になります。

不動産の売却は、相続手続・遺産整理全体のなかでは比較的後半に行うことが多いのですが、業務量自体は、それ以前の手続と同様かそれ以上になるため、気を引き締めて取り組む必要があります。

また、一般的に不動産は遺産に占める割合が大きいため、不動産の売り方により、最終的な手取り額が大きく変わってきます。ここは、相続手続・遺産整理を代理してどの程度不動産を売却してきたかの経験で差がつくところです。

相続した不動産は足元を見て買いたたこうとする業者もいますので十分に注意する必要があります。

STEP5 遺産の分配

遺産の名義変更・換価(金銭化)の完了後、金銭化した遺産を各相続人に分配します。
遺産の分配時にそれまでに発生した各種経費も清算の上、残額を各相続人に振り込みなどにより交付します。

遺産の分配は収支情報の分配も忘れずに

遺産の分配は相続手続・遺産整理の最終業務です。要は、相続分に相当する金銭を分配するだけですので、一見簡単に見えるのですが、これが結構面倒な作業になります。

換価した各遺産の内訳・合計額、各種経費の内訳を整理し、収支計算をするのはかなり面倒なため、手続を主導していた相続人は簡略化しがちです。これに対して、手続にあまり関与せず「おまかせ」だった相続人はいざ具体的な分配額が示されてもどうしてその金額になるのかわかりません。

無用な誤解を生じないよう、遺産の分配の際は、収支情報と裏付け資料を整理して全相続人で共有することがオススメです。

4.サービス内容‐弁護士に依頼するメリット‐

揉めていない遺産分割の場合、3⃣でご説明したとおり、①相続人・遺産の調査→②他の相続人との協議→③協議結果を遺産分割協議書に落とし込む→④相続税申告・不動産登記・預貯金の解約などの遺産分割の実行という作業が必要になります。弁護士に依頼するメリットは、これらの作業を全て弁護士が代理して処理するため、自分で対応する必要がないということ(なお、登記・相続税申告はそれぞれ司法書士・税理士を手配します)、適切な遺産分割に向けて弁護士のコンサルティングを受けることができるという点にあります。

  1. 相続人・遺産の調査は、亡くなった方を起点にして戸籍を調査して相続人を確定する作業(相続人調査)と不動産の登記・預貯金の残高などの調査(遺産調査)があります。相続人の調査で戸籍を追って行く作業は地味な作業の繰り返しで結構時間がかかります。また、遺産に不動産がある場合は、その評価額についても調査しておく必要があります。一つ一つの作業は難しいことはありませんが、調査事項が多くなるとかなりの負担になってきます。

    弁護士に依頼した場合、これらの調査は弁護士が行うため、原則、依頼者の方が事務的な作業で煩わされることはありません。

  2. 他の相続人との協議は、上記①の調査結果を踏まえて、誰が・どの財産を相続するかを決めるための話し合いです。揉めている遺産分割の様に相続人間の意見がぶつかり合うシビアな局面はありませんが、遺産の内容が複雑な場合は、適切な処理が分かり難いため、不安を抱えながら手探りで遺産分割の内容を決めていくことになります。

    弁護士に依頼した場合、弁護士の法的な知識・実務的な経験に基づき遺産分割の方向性をコンサルティングしながら協議をすすめますので、適切な処理がわからず出口が見えないというストレスは相当程度軽減されます。

  3. 協議結果を遺産分割協議書に落とし込むという作業は、遺産分割協議の結果を正確に記録し思い違いを防止すること、遺産分割の結果を預金解約、不動産登記、相続税申告などに正確に反映させること(遺産分割の実行)が要求されます。それほど複雑な遺産内容でなければ、書類仕事に慣れた方が作成して済ませてしまうこともありますが、多くの方は「この書き方でいいのだろうか?」といった不安を抱えながら書類作成をしているようです。

    弁護士に依頼した場合、遺産分割の内容を明確にした法的に正確な遺産分割協議書を作成するため、上記のような不安を抱えることはありません。また、司法書士・税理士とも連携し、疑義がある場合は金融機関にも確認をとりながら遺産分割協議書を作成するため、遺産分割の実行においても確実性が高まります。

  4. 相続税申告・不動産登記・預貯金の解約などの遺産分割の実行は大量の事務作業・事務連絡との闘いです。相続税申告は税理士、不動産登記は司法書士、預貯金の解約は各金融機関にそれぞれ問合せをし、必要書類の準備、手続の確認をする必要があります。また金融機関の相続手続は平日に窓口に出向くことになるため、時間を確保することが難しい場合が多いです。税理士・司法書士の知り合いがいない場合はそもそも、適任者の税理士・司法書士を探すことから始めることになります。

    弁護士に依頼した場合は、弁護士が適任者の税理士・司法書士を確保した上で、弁護士が窓口になって、相続税申告・不動産登記を進めるのでご本人の事務処理の負担は軽減されます。また、金融機関における預貯金解約は弁護士が代理して行うため、ご本人が銀行の窓口を訪れる必要はありません。

このように、揉めていない遺産分割を弁護士に依頼した場合、専門的な知識経験による的確な処理、事務処理負担の軽減といったメリットがあります。弁護士に依頼するか否かはこの辺りの要素を踏まえてご検討いただくと良いと思います。

5.弁護士の選び方

ご相談時に結構よく質問を受けるのが『弁護士の選び方』です。『今、目の前にいる弁護士を選ぶのがいいですよ』という答えが出そうになりますが、そういう訳にもいかないため、何点か弁護士選びの基準になるような事項をお伝えしています。

弁護士に事件処理を依頼すると、①依頼者と弁護士で打ち合わせを行い(コミュニケーション)、②打合せの内容を踏まえて弁護士が事件処理を進めることになります。そのため、弁護士が相続案件に関する一定水準以上の法的な知識・実務経験を有していることが必要です。常時複数の相続案件を処理している弁護士が良いと思います。相続案件は珍しい案件ではないのですが、案件数はそれほど多くないため経験が少ない弁護士もいるので注意が必要です。

また、①の打合せは要するに依頼者と弁護士のコミュニケーションですので、話がしやすい弁護士を選んだ方が良いでしょう。弁護士が様々な角度から案件についての質問をすること、依頼者の話を掘り下げて聴取しつつも、話が脱線した場合は重要な事項にフォーカスして話をしてくれる場合は、良い弁護士と言えると思います。なお、そもそもの話ですが、法的な知識やコミュニケーション以前の問題として、面談した感触でウマが合わない場合は依頼を見合わせてください。依頼者と弁護士も人間同士の関係ですので、ウマが合わなければ、いずれ関係は破綻します。

6.Q&A‐よくある質問‐

Q1 相続で揉めていないのであれば、弁護士に依頼する必要はないと思いますが、揉めていない相続で弁護士に依頼する意味があるのでしょうか?

A 預貯金等の解約、不動産の名義変更・売却、金銭化した財産を相続人に分配するという作業は、一つ一つは簡単ですが、これらが積み重なると非常に煩雑になります。また、不動産が複数ある相続なのどの場合は、適切な遺産分割をするために法的知識・判断が必要になることがあります。揉めていない相続では、他の相続人との交渉という要素はありませんが、上記のような事務処理負担の回避・適切な遺産分割を実現するために弁護士に依頼するメリットがあります。
相続手続の煩雑さというのは、言葉で言われるのと、実際に手続を行ってみるのではかなりの差があります。仕事の片手間で相続手続を済まそうと考えて、手を付けたものの、途中で手続が中断してしまい、相続人間で喧嘩になるケースもあるくらいですので、ご注意ください。

Q2 家族や友人から揉めていないのであれば、弁護士に相談する必要はないと言われました。揉めていない場合は弁護士には相談できないのでしょうか?

A 揉めていなくても遠慮なく弁護士にご相談ください。相続手続の煩雑さは Q1 でお話したとおりですので、簡単に考えていると非常に苦労します。

Q3 揉めていない遺産分割の処理を依頼した場合、弁護士にどのようなことをしてもらえるのでしょうか?

A 遺産の調査、遺産分割協議書などの必要書類の作成、遺産分割の実行という一連を手続を弁護士が代理して処理します。また、そもそもどのような事項をどの順序で処理するかというロードマップを的確に描くことができるということが弁護士に依頼する大きなメリットです。

Q4 相続税の申告は長年のお付き合いがある税理士さんに依頼する予定です。このような場合でも対応してもらえますか?

A 対応いたします。相続税の申告は、毎年の所得税の申告を行っている税理士さんにお願いするケースも多く、長年のお付き合いがある税理士さんは、財産状況もよくわかっているため安心です。弊所では、面識がない税理士さんとも日常的に連携して業務を処理しておりますので、安心してお任せください。

Q5 遺産分割の仕方によっては税金に影響があると聞きました。税金の関係も考慮して遺産分割の提案をしてもらえますか?

A 遺産分割と相続税の問題は非常に重要ですので、税理士と連携して対応させていただきます。顧問の税理士・弊所がご紹介する税理士のいずれでも連携は可能です。

Q6 遺産分割が決まったあと、不動産の名義変更や預貯金の解約・名義変更もお願いできますか?

A 弊所が信頼できる司法書士と連携して処理いたします。揉める・揉めないにかかわらず、遺産分割の問題は、遺産の分け方を合意し、その合意通りに財産を処理(不動産の名義変更、預貯金の解約等)をして終了となりますので、不動産の名義変更についても対応いたします。

Q7 相続税を納付するために不動産を売ろうと思っています。不動産売却に関する手続も対応してもらえますか?

A 対応いたします。不動産仲介業者の選任・売買契約・代金決済の同席・(複数の相続人の共同売却の場合)代金の分配まで代理して対応いたします。なお、不動産の売却業務は、相当の事務負担があるため、弁護士費用が追加で発生いたします。

7.解決事例

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