相続のスケジュール
※以下のタイムスケジュールは相続手続の一般的な流れや期限を記載したものであり、個々の事例については、専門家にご確認ください。
7日以内
死亡届を提出
- 死亡地、死亡者の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に提出
- 死亡診断書又は死体検案書
- 手続対象者・・・親族、同居人、後見人、保佐人等
- 原則、死亡の事実を知った日から7日以内
3か月以内
遺言の有無を調査
- 公正証書遺言は最寄りの公証役場で調査可能
- その他、故人の自宅金庫、貸金庫などを確認
遺言書検認の申立
- 公正証書遺言は検認の申立不要
- 申立人は遺言書の保管者、遺言書を発見した相続人
- 管轄裁判所は故人の最後の住所地
- 相続の基礎知識
- 遺言と遺贈の基礎知識
- 遺言執行と対抗措置
無料法律相談をご利用ください。
四十九日法要
相続人の調査
- 故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得
- 故人の戸籍の附票を取得
- 相続人全員の戸籍謄本を取得
- 相続関係図を作成
- 相続の基礎知識
- 相続人の範囲
相続財産の調査
- 不動産・・・固定資産評価証明、登記事項証明書を取得
- 預貯金等の金融資産・・・残高証明書、取引明細書等を取得
- 債務・・・郵便物、通帳、残高証明書等を取得
相続の基礎知識
で対応しています。
相続の承認・放棄
- 単純承認、限定承認、相続放棄を選択する。
- 限定承認・相続放棄を選択する場合、家庭裁判所に申立をする。
- 申立権者 相続人、包括受遺者
- 申立期限・・・自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内
- 手続選択が困難な場合は期限伸長の申立をする。
- 相続の基礎知識
- 相続の承認・放棄
相続放棄代理サービスで対応しています。
4か月以内
準確定申告
- 申告義務者 相続人
- 申告期限・・・相続の開始があったことを知った日から4ヶ月以内
- 管轄税務署 故人の死亡当時の納税地の税務署
相続おまかせ.Comの税理士をご紹介します。
10ヶ月以内
遺言の有効性を確認
- 自筆証書遺言等の要件を確認
- 遺言が故人の意思により作成されたかを検討
遺言が無効の可能性がある場合については、遺言無効.Comをご確認ください。
遺産分割協議
- 遺産分割協議に期間制限はありません。ただし、農地等の納税猶予の特例及び非上場株式の納税猶予の特例の適用をうける場合、相続税の申告期限内に遺産分割協議を成立させる必要があります。
- 相続人(包括受遺者含む)全員の合意が必要です。
- 合意内容に基づき遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議代理サービスで対応しています。
不動産の名義変更(登記)
- 相続を原因とする所有権移転登記の申請
相続おまかせ.Comの司法書士をご紹介します。
遺産の分配
- 預貯金等の金融資産解約又は名義変更
- 共同で相続した不動産を売却した場合、売却代を相続人に分配
- 遺産を換価し、各相続人の方に送金する作業まで弁護士が代理して行います。
で対応しています。
相続税申告・納税
- 申告義務者 相続人、包括受遺者
- 申告期限・納期限・・・相続の開始があったことを知った日から10ヶ月以内
- 遺産分割未了でも納税する必要がある。
- 管轄税務署・・・被相続人の死亡当時の納税地の税務署
相続おまかせ.Comの税理士をご紹介します。
相続税を物納する場合
- 税理士に物納の申請を依頼
- 土地家屋調査士に土地の測量・境界確定を依頼(境界が未確定の場合)
非上場株式の納税猶予の特例
農地の納税猶予の特例
非上場株式の納税猶予の特例と農地等の納税猶予の特例は、配偶者控除や小規模宅地等の特例と異なり、相続税の申告期限を過ぎた場合後日、遺産分割が成立しても適用はできません。
不動産を売却して納税
- 不動産業者に売却を依頼
- 土地家屋調査士に土地の測量・境界の確定を依頼(境界未確定の場合)
- 売却交渉、土地の測量・境界確定(土地家屋調査士)、所有権移転登記(司法書士)、相続税納付(税理士)の業務工程を管理
相続税を物納又は不動産を売却して納税する場合は、税理士、土地家屋調査士、司法書士や不動産仲介業者に依頼する必要があります。このような専門家のご紹介・マネージメントも遺産分割協議代理サービスでワンストップで対応します。
1年以内
遺留分侵害額請求
- 被相続人の兄弟姉妹(及びその代襲相続人)に遺留分はない。
- 遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年で時効(除斥期間は相続開始時から10年)
遺留分侵害額請求代理サービスで対応しています。
3年10ヶ月以内
相続財産を譲渡した場合の特例
相続した財産を譲渡した場合、譲渡所得税を軽減できる特例です。
小規模宅地・配偶者控除の特例
相続税を未分割で申告し、原則、申告期限後、3年以内に遺産分割が成立した場合、相続税を軽減するための特例を適用できます。
5年10ヶ月以内
更正の請求・修正申告
相続税の申告内容に誤りがあり相続税を納め過ぎていた場合、更正の請求により還付を受けことができます(相続税の申告期限から5年以内)。
遺産分割・遺留分の問題が解決した場合、税務処理が必要になる場合があります。解決後の税務処理につきましても、相続おまかせ.Comの税理士をご紹介いたします。